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salmonpink
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2016年08月26日

ワンセグなら受信料は払う必要なし

埼玉県朝霞市の市議で、「NHKから国民を守る党」に所属している大橋市議が、NHKの受信料について確認していた裁判の判決が今日、行われたのだそう。
市議が確認を求めていたのは、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけでもNHKの放送受信料を払う必要があるのかどうか・・・ということ。
市議はテレビを所有していないのだけど、ワンセグ機能付きのスマホを持っている。
ただ、スマホでワンセグを見ることはないので、NHKの受信料を支払う必要はないのではないか・・・と考えていた。
ところがNHK側は、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っているのなら、契約を締結し、受信料を支払うべきだと主張。
意見が真っ向から対立したため、今回の裁判となったわけ。
ワンセグ機能付きの携帯電話を所有するだけで受信料を払う必要があるのかどうか・・・という点を確認した裁判は全国初なので注目されていたのだけど、気になる判決は「受信料を払う必要なし」。
受信契約の義務については、放送法64条1項に定められていて、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務が発生すると記載されているんだけど、携帯はそもそも「設置」するものじゃない。
実際、マルチメディア放送の定義を定めた放送法2条14号では、「設置」と「携帯」がわけられているので、ワンセグも「設置」とするNHKの主張は無理がある、と判断されたみたい。
今は一家に一台、あたりまえのようにテレビがある時代だけれど、例えば若者の一人暮らしとかの場合、テレビを持たず、スマホやタブレットで十分・・・と考える人も多いよね。
そういう人達にとって、今回の判決は受信料に対するあやふやなところをはっきりさせたものになったんじゃないかなと思う。


Posted by salmonpink at 19:34